布川広紀のブログ

会社を2つ経営してます。大事にしている共通テーマは「成長」、人材育成支援などをやってます。ブログは自己紹介的にとりとめもなく書いてます。

パワハラ対策が企業で義務化されます!そもそもパワハラってなに?定義します。

 

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パワハラ防止対策が法制化に向けて、

今年の通常国会に法案が提出されます。

昨今のブラック企業問題や、

いろんなハラスメントの乱立(笑)に

後押しされるような形で、法制化が進んでいます。

 

 

ではみなさん、

〇〇ハラスメント、どれぐらいあるかご存知ですか?

 

30とも40とも50とも、いろいろ言われています。

種類についてはまた別の記事で書きますが、

基本的な考え方です。ハラスメントとは、

 

【人の困らせること。いやがらせ】

です。

わかりやすいですね。

 

 

ではパワハラについてです。

今回、パワハラが法制化され、

対策が義務化されていきますが、

パワハラには、それ自体を

規制する法律がないのをご存知でしたか?

 

 

セクハラは「男女雇用機会均等法

マタハラは「育児・介護休業法」です。

企業に相談窓口の設置(皆さんしてますか?)

などといった防止措置が義務付けられています。

 

パワハラは現状では、

民法の損害賠償や、

刑法の刑事罰(傷害罪とか)

での適用で対応しております。

 

 

 

ではパワハラの定義です。

 

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同じ職場で働く者に対して、

職務上の地位や人間関係などの

  • 職場内の優位性を背景に、
  • 業務の適正な範囲を超えて、
  • 精神的・身体的苦痛を与える

又は職場環境を悪化させる行為をいう。

――――――――――――――――――――

 

 

 

ポイントはまず、【職場内の優位性】です。

これは、職場における上下関係だけではないです。

例えば知識が豊富な部下が、

上司をいびる場合でも、パワハラになるんです。

 

2つ目のポイントは、【業務の範囲を超えて】ですね。

業務上の指導であれば問題ないとの見解です。

ここの線引きが難しいので、

気をつけないといけない点です。

 

 

実際、僕が相談を受けている体感値ですが、

上司にあたる方は【指導】だと思っていても

部下が【パワハラ】と認識している事が

大半ですね。

はっきりいって

思いっきり認識のずれを感じています。

 

 

企業の管理者さんはもちろんですが、

一般の社員さんにもしっかりと

教育、研修を受けさせねばなりません。

 

 

今回は【パワハラの定義】について書きました。

定義をしっかりとわかっていれば、

いろんな対策もスムーズになります。

 

 

――――――――――――――――――――

・どこからがパワハラなのかわからない。

 

・そんなつもりじゃないのに

 パワハラと訴えられている。

 

・職場でパワハラ問題が出てきている。

 

・今、パワハラを受けていて、

 相談するところがない・・・・など

 

僕のところには多くの相談がきます。

パワハラは非常につらくて、苦しいです。

 

 

 

なんでもご相談ください。

 

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